飯田市議会 2020-03-04 03月04日-02号
それで、今、先進農家である里親の下で全ての研修を行うという県の里親研修制度、これがあるわけですけれども、この研修はその農業次世代人材投資資金の準備型の交付要求を満たす公的な研修機関ではないという判断が示されたところでございます。
それで、今、先進農家である里親の下で全ての研修を行うという県の里親研修制度、これがあるわけですけれども、この研修はその農業次世代人材投資資金の準備型の交付要求を満たす公的な研修機関ではないという判断が示されたところでございます。
また加えまして、差し押さえですとか交付要求、財産調査等につきまして迅速化を図ることができるものでございます。また催告書、納付書の容易な発行をすることが可能になりまして、大量処理もできることになろうかと思います。
機構のほうから4年を過ぎて学んだ話というような内容になろうかと思うんですけれども、まず滞納情報の管理の仕方、それから交付要求、法的手続、こういった高度な内容のもの。法的手続の中には相続の関係、もう相続人がいない方のものとか非常に難しいものについて、どんなふうにやっていくかというような内容を指導を受けながらやってきております。
◎税務課長(伊藤勇二君) まず時効につきましては、法定納期限の翌日から起算して5年間、例えば差し押さえですとか交付要求などの徴収を目的とした権利を行使しないことによって時効となります。5年間でございます。
また、滞納整理を進める中で督促状の送付、分納誓約書の提出、一部の差し押さえ、交付要求といった手続により時効中断措置も実施をし、単に時効となってしまうことがないよう、時効の管理も適切に行うことも含めて滞納整理を推進しておるところであります。 以上であります。 〔14番 岩田修二議員「議長」と呼ぶ〕 ○議長(豊田清寧) 岩田修二議員。
今年度交付要求された行政区数は、既に43行政区がございます。この中には市高齢者クラブ未加入クラブや高齢者クラブのない行政区からも申請をいただいております。区・自治会が自発的に活動していただいている状況を見ることができました。 市といたしましても、高齢者の健康づくりや介護予防等さまざまな施策を進めていく中、区・自治会で行う事業に対して援助していくことも一つの有効な方法と考えております。
また、催促書を送付しても全く連絡をいただけなかった方につきましては、時効中断の手続として、参加差し押さえ、差し押さえ、交付要求等の滞納処分を執行しております。 なお、競売事件や所在不明者、また生活困窮者など明らかに徴収を見込めない方については、地方税法の規定に準拠し滞納処分の停止措置を講じてまいります。
このため、本市においては、滞納者に対して督促状の発送や文書や電話による催告、また、訪問徴収、交付要求などに取り組んでおりますが、消滅時効が完成する前に催告や差し押さえなど滞納処分を行い、時効中断の効力を継続することとし、市税等、財源確保に努めているところであります。
これに対し、裁判所が競売にかけるに当たって債権者を募り、このとき下水道負担金について交付要求を行うこととなるが、優先して国税及び市税等に充当されるため、下水道負担金にまで回ってくることは余りない状況である。 次に、下水道の整備については、快適な生活を期待している市民も多く、22年度の完了を目指し進めているとのことだが、整備状況はどうか。
具体的には差し押さえ交付要求、徴収猶予、納税制約、一部納付、これらの手続によって時効の中断を図っていくということで消滅時効の一時中断というような部分というのが出てくると思っております。 ○議長(杉村修一議員) 浜 幸平議員。 ◆4番(浜幸平議員) そのときに、例えば電話等で口頭で確認をとったというのは、これは該当するんでしょうか。 ○議長(杉村修一議員) 総務部長。
なお、平成19年度に実施した滞納処分、差し押さえ・交付要求件数は、不動産12件、債権が18件、動産1件の合計31件となっている。また、納税相談室の徴収職員の納税相談実施により、滞納の原因や納税意識、生活状況、事業状況等、滞納者個々の実情を把握する中で、多くの方が納税への協力をいただける結果につながっているとのことでありました。
なお、今回大幅な不納欠損増になったわけでございますが、理由としましては交付要求と破産、倒産関係で営業実態のないもの、それから財産のないものを洗い直させていただきました。年3回発行されます催告書の返戻により住所の不明実態等明らかになったもの、それから徴収折衝の中で生活困窮者と判明したことにより不納欠損に回したというのが大きな要因でございます。 ○議長 竹内政策担当参事。
また、平成18年度は、3年前に企業倒産があり、その滞納額に対して交付要求をしたが、財産処分による配当がなく、約2,500万円を不納欠損としたため、金額的に増加したとのことでありました。 市税の状況について。委員長報告資料No.18を参照してください。 個人市民税は、定率減税の廃止等の税制改正により、前年度比109.62%で、約2億2,661万円の増収となった。
また給与、預金等の差し押さえを4件、交付要求を3件、また連帯保証人への請求を35件等で、法律に基づいた適正な措置を実行しまして、その多くが分割納入等によりまして、徐々に解消されてきておるという状況でございます。
次に、滞納未収金についてのご質問がありましたが、未納のある企業が倒産等となった場合には、破産管財人等に対して、法的に定められた手続によって交付要求を行っております。破産管財人等によって財産の処分が行なわれ、配当があった場合には、未納となっている市税等に充当し、配当がない場合、または未納額に満たない場合は、ほかに滞納処分ができる財産がないことから、不納欠損として処理をしているところであります。
◎税務課長(竹内) その不納欠損の、いわゆる生活が困窮をされているとか、財産が全くないとか、今一番多いのが行先不明者ですが、そういうものを執行停止調査の中で、現実に執行停止を中断するものもございますし、全くの払う意思がないとか、いいお家に住まわれて、いいお車に乗っているような方々については、当然交付要求だとか、当然差し押さえ、まず差し押さえをするわけですが、差し押さえをして、差し押さえをするということは
また、自治体からの交付要求に対し査定が非常に厳しいと聞いているので、今後の県の補正予算と認定事業の枠の拡大に期待している。使い道については、予算計上している事務事業の中から認定されると思われる事業を抜き出し、県へ交付申請する予定でいるとの答弁があり、これに対して、県がそのような状況ならば、市長会を通じてなど、県へ働きかける必要があるのではないかとの意見が出されました。
これに対し、滞納繰り越し分については積極的に差し押さえを行うとともに、裁判所の競売事件等については交付要求をしているものもあり、非常に厳しい状況にあるが、今後も引き続き滞納整理に取り組んでまいりたい。 次に、教育委員会関係の質疑において、小学校における教職員の給食費は高学年の生徒と同様に材料費のみの徴収であるが、学校給食の経費として2億5,400万円ほど負担している状況の中でどう考えているか。
次に、滞納整理全般の状況についてでありますが、一般会計の市税、これは個人の市民税と、それから県民税含むわけですが、及び国民健康保険税の滞納処分として、2月末現在で不動産関係では25件で5,664万円、預貯金などの債権で33件で995万円、合計58件で6,659万円の差し押さえを実施し、さらに差し押さえに準ずる措置として、交付要求というのがございますが、この交付要求を36件、3,310万円の手続を行っております
競売事件に対する交付要求は64件に行っています。